2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
そして、現在でも、厚生労働省において、事業主の中小企業における労働災害等に係る共済事業を実施している団体については、保険業法附則に基づく認可特定保険業の監督等を実施している実態がございます。現に行っているわけであります。 したがいまして、提案者としては、このような実態も踏まえ、厚生労働省の所管とすることがふさわしい、このように判断したところであります。
そして、現在でも、厚生労働省において、事業主の中小企業における労働災害等に係る共済事業を実施している団体については、保険業法附則に基づく認可特定保険業の監督等を実施している実態がございます。現に行っているわけであります。 したがいまして、提案者としては、このような実態も踏まえ、厚生労働省の所管とすることがふさわしい、このように判断したところであります。
○副大臣(中塚一宏君) 平成二十二年の改正保険業法によりまして今先生御指摘の認可特定保険業制度というものが創設されまして、その中で、改正法をいつまでに検討するかということ、課題であったわけなんでありますが、平成二十二年にたしか公明党さんの方から主導いただいてここについて修正の提案をいただいたと、そういうふうに承知をいたしております。
ただし、この認可特定保険業となるための要件として、法人格、今さっきからいろいろこの委員会で出ておりまして、一般社団又は財団法人を有していることを求めることとしていることから、平成十七年度の保険業法改正時に特に特定保険業を行っていた者が任意団体である場合には法人格を取得した上で認可を受けるということでございます。